この会員規約(以下「本規約」という)は、特定非営利活動法人動物介在教育・療法学会(以下「当法人」という)と、特定非営利活動法人動物介在教育・療法学会(以下「会員」という)との関係に適用します。
入会申込をいただいた時点で、本規約を承認したことになります。
(会員規約の適用)
第1条 本規約は、当法人の定款で定められていない詳細な規則を定め、定款を補足するものである。よって、入会、退会等に関する基本的な諸規則及び使用する単語の定義については、定款 の定める通りとする。
第2条 当法人は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更し、又は追加が必要と判断される事項を順次追加することがある。
第3条 当法人の会員は、当法人の定款において定められた次の二種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して積極的に運営に参画する個人及び団体であり、総会にて平等な表決権を持つ。
(2)その他会員 この法人の目的に賛同して援助を行う個人。総会での表決権を持たないが、総会で参考意見を述べることが出来るものとする。
①維持会員
②学生会員
(入会申込)
第4条 入会の申込をする者は、第7条で定める年会費を払込み、当法人が別に定める入会申込書に必要事項を記入し、書面又は電磁的方法をもって当法人に提出することとする。
(入会申込の拒絶)
第5条 当法人は、入会申込者が次の各号の一に該当する場合は、入会を認めない場合がある。
(1)入会に関わる事項について、偽名等の虚偽情報を提出した場合
(2)入会申込者が本規約及び当法人の定款に反するおそれのある場合
(3)政治、宗教及び営利活動を目的としている場合
(4)過去に会員資格を取り消されたものから申し込みがあった場合
第6条 会員資格有効期間を以下のとおりに定める。
(1)会員資格有効期間は、第7条で定める年会費の入金の払込みを確認した月の1日より1年間とする。
(年会費)
第7条 年会費の金額を以下のとおりにする。
(1)正会員(個人)10,000円 正会員(団体)50,000円
(2)維持会員(個人) 1口3,000円(1口以上)
(3)学生会員1,000円
(会員資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったとき、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3)継続して2年以上会費を滞納し、催告を受けてもなお納入しないとき
(4)除名されたとき
(退 会)
第9条 会員は、当法人が別に定める退会届により、書面又は電磁的方法をもって当法人に提 出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
(2)当法人、他の会員または第三者の商標権、著作権、財産、プライバシーを侵害した場合
(3)当法人、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
(4)会員登録に関わる事項について、虚偽の情報を提出したことが判明したとき
(5)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(6)当法人の定款及び会員規約に違反したとき
平成28年1月26日改定