特定非営利活動法人

動物介在教育・療法学会

Asian Society for Animal-assisted Education and Therapy

ASAET

特定非営利活動法人動物介在教育・療法学会 定款


第1章 総 則

(名 称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人 動物介在教育・療法学会、英語名:Asian Society for Animal-assisted Education and Therapy. 通称ASAETという。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都杉並区善福寺三丁目6番6号に置く。

(目 的)

第3条 この法人は、広く一般市民を対象として、動物を介在させた医療・福祉・教育の調査研究事業、動物を介在させた医療・福祉・教育を行うための人材育成事業、人と動物のかかわりに関する情報提供事業、人と動物のかかわりに関する普及啓発事業を行い、より良い環境づくりとパートーナーシップを通して、人と自然が共生できる豊かな社会の実現に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(2)社会教育の推進を図る活動

(3)子供の健全教育を図る活動

(4)環境の保全を図る活動

(事業の種類)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。

(1)動物を介在させた医療・福祉・教育の調査および研究事業
①学術大会および勉強会の開催
②学術誌の発行

(2)動物を介在させた医療・福祉・教育を行うための人材育成事業
①セミナー・ワークショップの開催
②介在動物評価者養成講座の開催および認定
③動物介在教育インストラクター養成講座の開催および認定
④アニマルセラピー・ボランティア・コーディネーター養成講座の開催
⑤アニマルセラピー・ボランティア研修会の開催

(3)人と動物のかかわりに関する情報提供事業
①メルマガ・ニューズレターの発行
②ホームページによる情報提供

(4)人と動物のかかわりに関する普及啓発事業
①講演会、シンポジュウム・イベントの開催
②Children, Animals, Nature (CAN)スクールの開催
③動物介在教育・動物介在療法に関する相談および指導
④アニマルセラピーの相談


第2章 会 員

(種 別)

第6条 この法人の会員は次の三種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

(2)維持会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した学生以外の個人及び団体

(3)学生会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した学生である個人
①維持会員 2学生会員(高等教育機関に在籍の学生)
②前項の定めにかかわらず、理事会の議決により正会員及び賛助会員以外の会員種別を設け、また廃止することができる。

2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。

3 この法人の会員は、第1項に定める法上の社員に認められる権限のほか何ら権限を有せず、またこの法人から特別の利益を受けることはない。

(入 会)

第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。

2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。

3 理事長は、第2項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退会届の提出をしたとき。

(2)本人が死亡、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。

(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。

(4)除名されたとき。

(退 会)

第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除 名)

第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。

(1)この定款に違反したとき。

(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)

第12条 既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。


第3章 役員および顧問

(種別及び定数)

第13条 この法人に、次の役員を置く。

(1)理事3人以上20人以内。

(2)監事1人以上2人以内

2 理事のうち1人を理事長、2人を副理事長とする。

3 前二項に定めるほか、名誉理事を置くことができる。

(選任等)

第14条 理事及び監事は、総会において選任する。

2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。

5 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねてはならない。

6 名誉理事長は、理事長経験を有する理事のうちから、理事会の推薦により理事長が委嘱する。

(職 務)

第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

4 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)この法人の財産の状況を監査すること。

(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。

(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任期等)

第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

3 補欠のため、または増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。

4 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第17条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解 任)

第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき

2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)

第19条 役員は、その総数の1/3以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

(顧 問)

第20条 この法人に、顧問10人以内を置くことができる。

2 顧問は、学識経験者又は本法人に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。

3 顧問は、本会の業務の処理に関して理事長の諮問に答え、又は理事会に対して意見を述べる。

4 顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 顧問には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

6 顧問には、理事会の同意を得て、報酬を支給することができる。


第4章 会 議

(種 別)

第21条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。

2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)

第22条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能)

第23条 総会は、以下の事項について議決する。

(1)定款の変更

(2)解散及び合併

(3)会員の除名

(4)事業計画及び収支予算

(5)事業報告及び収支決算

(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬

(7)入会金及び会費の金額

(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ)

(9)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(10)解散における残余財産の帰属

(11)その他運営に関する重要事項

(総会の開催)

第24条 通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。

(2)正会員総数の1/5以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。

(3)監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集)

第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)

第26条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)

第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

(総会の議決)

第28条 総会における議決事項は、第24条第2項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会での表決権等)

第29条 各正会員の表決権は平等なものとする。

2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面または電磁的方法をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。

4 総会の議決について、利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)

第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合にあってはその数を付記すること)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長に選任された署名人2名が署名押印しなければならない。

(理事会の構成)

第31条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)

第32条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)

第33条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき。

(2)理事総数の3分の1以上から目的を記載した書面により招集の請求があったとき。

(理事会の招集)

第34条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2号の場合には30日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)

第35条 理事会の議長は、理事長又は副理事長がこれにあたる。

(理事会の議決)

第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。

(理事会の表決権等)

第37条 各理事の表決権は、平等なものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の議事録)

第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。


第5章 資 産

(構 成)

第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)設立当初の財産目録に記載された資産

(2)入会金及び会費

(3)寄付金品

(4)財産から生じる収入

(5)事業に伴う収入

(区 分)

第40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

(管 理)

第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。


第6章 会 計

(会計の原則)

第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

(会計区分)

第43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。

(事業年度)

第44条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

(事業計画及び予算)

第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。また、収入支出は新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費)

第47条 予算超過、予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。ただし、予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)

第48条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第49条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)

第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。


第7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3/4以上の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解 散)

第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議

(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正会員の欠亡

(4)合併

(5)破産手続開始の決定

(6)所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の1/2以上の議決を経なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第53条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く)したときに残存する財産は、法11条第3項に掲げる者で、総会において議決した者に譲渡するものとする。

(合 併)

第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。


第8章 公告の方法

(公告の方法)

第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。


第9章 事務局

(事業報告及び決算)

第56条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び必要な職員をおく。

3 事務局長は、理事会の決定に従ってこの法人の事務を統括する。

(職員の任免)

第57条 事務局長は、理事のうち1人を理事の互選により選任する。

2 事務局の職員の任免は、理事長が行う。

(組織及び運営)

第58条 事務局の組織及び運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。


第10章 事務局

(細 則)

第59条 この定款の施行について必要な細則は、理事会においてこれを定める。


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